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背景及び主旨
我が国は国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達してきた。しかし、急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより大きな環境変化に直面しており、医療制度を持続可能なものにするために、その構造改革が急務となっている。
  
このような状況に対応するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて保険者は被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)を実施することとされた。
 
本計画は、当健保組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定健康保健指導の実施並びにその成果に係る目標値に関する基本的事項について定めるものである。
  
なお、高齢者の医療の確保に関する法律第19条により、5年ごとに5年を一期として特定健康診査等実施計画を定めることとする。

   

詳細は下記のPDFファイルをご参照ください。
  
特定健康診査等実施計画平成20年4月特定健康診査等実施計画
 平成20年4月

  

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