
 | 平成23年4月以降も、引き続き、支給額を42万円とします。 また、直接支払制度を改善し、窓口での負担軽減を図ります。 |
 | 直接支払制度の導入による負担が大きい小規模施設等においては、 新たに受取代理制度を利用できます。 |
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| 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、 出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、 医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。 | | | | | | | | | | | | | | 平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を 図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※ 妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産 では無い場合は、39万円となります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| また、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を改善する とともに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等に おいては、受取代理の仕組みを制度化します※※。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 出産育児一時金等支給申請書(受取代理)の申請用紙は、こちらへ。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※※ 出産育児一時金等の受取代理制度を導入する分娩施設に おかれては、厚生労働省への届出が必要となります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
「直接支払制度」とは 出産育児一時金の請求と受取りを、被保険者などに代わって医療機関等が行う制度です。 出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額 (一部不足分の支払は生じる)支払う必要がありません。
「受取代理制度」とは 被保険者などが、健保組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等 にその受取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度 です。ただし、受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部 の医療機関等に限られます。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている 医療機関等へお尋ねください。
下記のリーフレットをクリックしますと、PDFデータのリーフレットが表示されます。 ご利用ください。



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