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平成23年4月以降も、引き続き、支給額を42万円とします。
また、直接支払制度を改善し、窓口での負担軽減を図ります。
直接支払制度の導入による負担が大きい小規模施設等においては、
新たに受取代理制度を利用できます。



平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、
出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、
医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。
平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を
図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。
  
※ 妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産
では無い場合は、39万円となります。
  



また、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を改善する
とともに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等に
おいては、受取代理の仕組みを制度化します※※。
   
出産育児一時金等支給申請書(受取代理)の用紙は「申請用紙」の「給付関係」へ移動出産育児一時金等支給申請書(受取代理)の申請用紙は、こちらへ。
  
※※ 出産育児一時金等の受取代理制度を導入する分娩施設に
おかれては、厚生労働省への届出が必要となります。
   
  

「直接支払制度」とは
    出産育児一時金の請求と受取りを、被保険者などに代わって医療機関等が行う制度です。
    出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額
   (一部不足分の支払は生じる)支払う必要がありません。

「受取代理制度」とは
    被保険者などが、健保組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等
    にその受取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度
    です。ただし、受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部
    の医療機関等に限られます。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている
    医療機関等へお尋ねください。


下記のリーフレットをクリックしますと、PDFデータのリーフレットが表示されます。
 
ご利用ください。

平成23年度4月以降の出産育児一時金制度について
   
    
出産育児金等の受取代理制度について
  

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