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保険料はいくらだろう?
 
保険料は、被保険者が受けるさまざまな報酬(労務の対償として受けるもの)
の月額を、一定の幅で区分した「標準報酬」にあてはめて決定した標準報酬
月額をもとにして決められます。また、賞与・期末手当等が支払われたときに
納める保険料は、支払われた金額の千円未満を切り捨てた標準賞与額を
もとに決められます。
  





  
被保険者が受ける報酬は、月給、週給、日給、歩合給などさまさまですが、
すべて月額に換算します。この月額(報酬月額といいます)を、該当する
標準報酬にあてはめて等級が決められます。


 
標準報酬は「第1級58,000円~第47級1,210,000円」の区分で定められて
います。
  




賞与・期末手当等についての保険料の計算の基準となる金額を、標準賞与額
といいます。


具体的には、支払われた賞与額の干円未満を切り捨てた金額になります。
ただし、標準賞与額には年度累計540万円の上限が設けられています。
 





 
保険料は、事業主と被保険者で負担します。
被保険者が介護保険第2号被保険者であれば、健康保険に介護保険が上乗せさ
れます。
 



保険料は、被保険者ひとりひとりについて標準報酬月額・標準賞与額に
次の保険料率をかけて計算します。
  
健康保険…1,000分の91
介護保険…1,000分の15
   



平成23年度保険料率表


 
「健康保険・介護保険 標準報酬月額及び保険料額表」の
送付は、3月10日です。

平成23年度保険料率表

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報酬とは、どんなものをいうのですか?
  



事業主から労務の対償として受けるすべてのものをいいます。
  


健康保険でいう報酬とは、金銭・現物を問わず、被保険者が事業主から労務
の対償として受けるすべてのものをいいます。
金銭で支払われるもの
基本給のほか、残業手当、家族手当、通勤手当等、名称は何であっても
労務の対償であれば報酬となります。
  
現物で支給されるもの
衣服・食事・住宅または自社製品等、報酬の一部が現物で支給される
場合も報酬となります。衣服・食事・住宅については、都道府県ことに
標準価額を定めていますので、それによって金銭に換算し、報酬に算入
します。

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賞与についても保険料がかかりますか?
   



賞与が支払われたときも、一般の報酬と同率の保険料を納めます。
  



賞与・期末手当等(年3回以下でかつ労務の対償となるもの)が支払われたとき
も、保険料を負担します。保険料は、標準賞与額に一般の報酬と同じ保険料率
を掛けた金額になります。
  
賞与が年4回以上支給されたら報酬に



会社の給与規定等により賞与を年4回以上支給することが定められている
場合、あるいは給与規定になくても1年間に4回以上支給されていれば、
その賞与は報酬の対象となリます。




賞与、期末手当、決算手当等、名称は異なっていても同一性質とみなされる
ものは、合わせて支給回数をみます。たとえぱ、夏・冬の賞与と半期ごとの
期末手当が支給される場合は、合わせて4回の支給となりますから、報酬の
対象と在ります。
  





事業主が被保険者に賞与等を支給したときは、「健康保険被保険者賞与支払
届」に「健康保険保険被保険者賞与支払届総括表」を添えて、5日以内に健康
保険組合に提出します。
賞与等にかかる保険料の告知は、一般の保険料と合算されて、翌月送られて
くる「保険料納入告知書」により請求されます。
   



  
「健康保険被保険者賞与支払届」、
「健康保険保険被保険者賞与支払届総括表」は、健康保険組合より送付
します。 

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保険料の額は、いつ決めるのですか?
  


被保険者になったときと、毎年1回の定時決定、および報酬が大幅に
変わったときの随時改定があります。
  


 
保険料の額は、被保険者ひとりひとりについて標準報酬をもとに計算され
ますが、その標準報酬は次の機会に決められています。
資格取得時決定
被保険者になったとき、「被保険者資格取得届」で届け出た報酬月額により
決められます。
1~5月に決まったとき当年8月まで使用
6~12月に決まったとき翌年8月まで使用
ただし、随時改定が行われる場合はその前月まで使用されます。
  
定時決定
被保険者が実際に受ける報酬と、標準報酬が大きくズレないように、
毎年7月に提出する「報酬月額算定基礎届」で届け出た報酬月額により、
定期的に標準報酬が決め直されます。これを「定時決定」といいます。
毎年7月に提出当年9月から翌年8月まで使用
ただし、随時改定が行われる場合はその前月まで使用されます。
  
随時改定
報酬が大幅に変動したとき、「報酬月額変更届」で届け出た報酬月額により
改定されます。
1~6月に改められたとき当年8月まで使用
7~12月に改められたとき翌年8月まで使用
ただし、随時改定が行われる場合はその前月まで使用されます。
  
定時決定の手競き
事業主は、毎年7月1日~10日に、「被保険者報酬月額算定基礎届」に、
ひとりひとりについて4月・5月・6月に支払った報酬月額を記入して健康
保険組合に提出します。
実際に計算する場合は、次の手順で行います。
「被保険者報酬月額算定基礎届」は健康保険組合より送付いたします。
   


 
4月・5月・6月のうち、報酬の支払基礎日数が17日未満の月は、計算の対象
から除く。

 
月々に支払った報酬のうち、現物で支給されたものは標準価額などにより金額
に換算し、各月の報酬に加算する。
対象となる各月の報酬を合算し、その月数で割る。

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昇給などで報酬が大幅に変わったときは?
  



事業主が届け出ることにより標準報酬が改定されます。
  



 
昇給や降給によって、被保険者の受ける報酬が大幅に(標準報酬等級が
2等級以上)変わったときは、次の定時決定を待たずに「報酬月額変更届」
を提出して標準報酬が改定されます。これを「随時改定」といいます。
随時改定は次の3つのすべてに該当する場合に行われます。
昇(降)給などで固定的賃金に変動があったとき


 
固定的賃金の変動月以後引き続く3ヵ月の間に支払われた報酬の
平均月額と、従来の標準報酬月額との閤に、2等級以上の差が生じたとき
3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あるとき
   
随時改定の手続き
随時改定に該当する人については、「被保険者報酬月額変更届」により
変動月から3ヵ月の報酬月額を健康保険組合に届け出ます。
たとえば、4月昇給の場合は、4月・5月・6月の3ヵ月の間に支払われた
報酬月額が対象となり(残業手当など非固定的賃金も含めます)、4ヵ月目の
7月に届け出て、7月から標準報酬が改定されます。
「被保険者報酬月額変更届」は健康保険組合より送付いたします。

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保険料はどのようにして納めますか?
   



保険料は事業主がまとめて納付します。
   



 
事業主は、被保険者の前月分の保険料(被保険者負担分)を、当月分の
報酬から控除し、被保険者負担分と事業主負担分をその月の末日までに
納付します。
40歳以上65歳未満の人の場合は、健康保険料とともに介護保険料を納付
します。






 
被保険者資格を取得した月は、加入期間が1日でも1ヵ月分の保険料を納めます。
被保険者資格を喪失した月(退職または死亡した日の翌日が属する月)は、保険料は
徴収されません。ただし、同一月に資格を取得・喪失した場合は、その月の1ヵ月分の
保険料が徴収されます。
  





 
毎月中旬頃に、前月分の保険料を計算した「保険料納入告知書」が
健康保険組合から事業主に送られてきますので、その月の末日までに
納付してください。
また、口座振替もできます。

口座振替を希望の場合は、健康保険組合までご連絡ください。
  

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育児休業期間中も保険料は納めるのですか?
   



事業主・被保険者負担分ともに保険料は免除されます。
  





 
育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する期間(満3歳未満の子を
養育する期間)については、事業主・被保険者負担分の保険料が、事業主の
申し出により免除されます。
免除される期間中も被保険者資格は継続しますので、健康保険の給付は
通常と同様に受けられます。
  
免除を受けようとする被保険者は、「健康保険育児休業等取得者申出書」を、
事業主を通して健康保険組合に提出します。
免除期間は、申出書記載の育児休業等開始日の月から、申出書記載の
育児休業等終了予定日の翌日の月の前月までとなっています。
「健康保険育児休業等取得者申出書」は、健康保険組合より送付します。 

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