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出産にかかる費用は全国平均で約42万円。

出産は、原則として医療保険が適用されず、全額自己負担となるため、家計の負担は軽くありません。

そこで、出産にかかる費用の経済的負担を減らすことを目的に、医療保険から現金給付として支給されているのが「出産育児一時金」です。

平成21年10月1日から、その支給額が引き上げられ、出産費用の支払いに直接充てることができる仕組みに変わります。
 
緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末日までの暫定措置)として実施されます。


出産育児一時金は、出産に必要な費用の経済的負担の軽減を図るため、医療保険から支給されるものです。医療保険に加入している本人、またはその被扶養家族が出産した場合、赤ちゃん一人につき原則として「38万円」(産科医療補償制度(※)に加入している病院などで出産した場合の支給額で、それ以外の場合では支給額は35万円)が支給されます。

※産科医療補償制度=分娩に係る事故により重度の脳性まひとなった赤ちゃんと家族の経済的負担を速やかに補償する制度。出産を扱う病院が、赤ちゃん1人につき掛け金3万円を負担する。
  


平成21年10月1日からは、この出産育児一時金の支給額が4万円引き上げられ、原則「42万円」となります(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は「39万円」を受けられるようになります)。

出産費用の平均が約42万円であることを考えると、その大部分を出産育児一時金で補うことができるので、まとまった出産費用が手元にない場合でも、お金の心配をせずに、安心して出産にのぞむことができます。
  


出産育児一時金を受け取るには、健保組合の加入者本人が健保組合に申請することが必要です。

従来の制度では、支給の手続きは、原則として出産後に、所定の申請書に医師または市町村長による出生に関する証明書を添付し、健保組合に提出することが必要でした。申請書が受理されてから支給されるまでには通常2、3週間かかるため、出産費用は退院時にいったん自分で立て替え、後日、出産育児一時金を受け取るという仕組みでした。

10月1日からは、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、原則として、健保組合から病院などに出産育児一時金を直接支払う仕組みに変わります。手続きは簡単で、健康保険証などを持参のうえ、出産を扱う病院などに直接支払の利用を申し込むだけです

この仕組みによって、出産後、退院するときには、出産にかかった費用から42万円を引いた差額分のみを支払うだけで済むようになります。

また、健保組合から病院などに支払われる金額は、その病院から請求のあった出産費用となるので、出産費用が42万円よりも少なかった場合は、健保組合に請求することによって、42万円から出産費用を引いた差額分を加入者本人が受け取ることができます。
  


病院などに出産育児一時金を直接支払う方法を希望しない場合は、出産育児一時金を加入者本人が受け取る、従来の制度を利用することも可能です。その場合には、退院時にいったん自分で出産費用を立て替え、出産後に加入者本人が必要書類をそろえ、医療保険者に申請することが必要となりますので、ご注意ください。

なお、出産育児一時金の申請期間は、出産日の翌日から起算して2年を経過する日までとなっていますので、期限内に忘れずに申請手続きを行いましょう。

出産育児一時金の申請方法など詳細については、加入している健保組合の窓口、または、出産を扱う病院などにお問い合わせください。
  
  
◆ 出産育児一時金の医療機関等へ直接支払制度の流れ ◆◆ 出産育児一時金の医療機関等へ直接支払制度の流れ ◆

 
   
出産育児一時金の引き上げ及び直接支払制度の実施について平成21年9月10日付け 事業主様へのご案内
出産育児一時金の引き上げ及び直接支払制度の実施について
 
  
厚生労働省 出産育児一時金見直しチラシ厚生労働省 出産育児一時金見直しチラシ

 
  
機関誌「健保だより」機関誌「健保だより」2009年9月 第5号の8ページ参照


 

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