健康保険法の一部改正等について(加入者の住所情報の取扱い)

令和5年11月30日付厚生労働省からの通知が発出され、保険者が正確かつ迅速な資格情報の登録が可能となるよう令和5年12月から「資格取得届」「被扶養者(異動)届」については、「住民票の住所」の記載が必須化されました。

つきましては、今後届出される「資格取得届」「被扶養者(異動)届」における「住所」欄には「住民票の住所」を記載していただきますようお願いします。

また、当健康保険組合では、被扶養者認定の判断や保健事業などで「居所住所」も必要となりますので、「住民票の住所」と「居所住所」が異なる場合は、両方の記載をお願いします。

「事業主様へのご案内」はこちら(令和5年12月22日送付)

  ・別紙1(新「被保険者資格取得届」サンプル)
  ・別紙2(日本年金機構届出作成プログラム入力方法)
  ・別紙3(新「健康保険 被扶養者 (異動) 届」サンプル)
  ・リーフレット「事業主さま 12月以降は住民票上の住所の記載が必要です」

「健康保険 被保険者 居所住所届」と新しい「健康保険 被扶養者 (異動) 届」はこちら

閉じる

PageTop