本人
家族 |
療養の給付
医療費の7割が給付され、自己負担は3割。 ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。 |
療養費
やむを得ない理由でマイナ保険証等※を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで健康保険組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。
| ※ |
マイナ保険証、資格確認書のことをいいます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で受診します。 |
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高額療養費
1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が還付されます。
| (ア) |
標準報酬月額が83万円以上の人
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
| (イ) |
標準報酬月額が53~79万円の人
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
| (ウ) |
標準報酬月額が28~50万円の人
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
| (エ) |
標準報酬月額が26万円以下の人
57,600円 |
| (オ) |
低所得者(市町村民税非課税)
35,400円 |
| ※ |
12か月間に4回以上高額療養費が支払われたときは4回目より
(ア)の人は140,100円、(イ)の人は93,000円、(ウ)と(エ)の人は44,400円、(オ)の人は24,600円 |
| ※ |
自己負担について
各医療機関ごと、同一医療機関においては入院、通院ごとの額が対象となります。合算した額ではありません。ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、自己負担額を合算します。 |
| ※ |
高額療養費の対象世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額(年額)は上記と異なります。 |
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高額介護合算療養費
健康保険と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。健康保険、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
| 所得区分 |
世帯内の70歳未満※ |
| 標準報酬月額83万円以上 |
212万円 |
| 標準報酬月額53万~79万円 |
141万円 |
| 標準報酬月額28万~50万円 |
67万円 |
| 標準報酬月額26万円以下 |
60万円 |
低所得
(市町村民税非課税) |
34万円 |
| ※ |
自己負担限度額より500円を超える場合に限り支給されます。 |
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訪問看護療養費
訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。 |
保険外併用療養費
高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。 |
入院時食事療養費
1食(1日3食まで)につき510円(難病患者等は300円、低所得者は1年間に入院日数が90日まで240円、91日以降190円)を超えた額を給付。 |
入院時生活療養費(65歳以上)
療養病棟に入院したときは、食費(1食510円)、居住費(1日370円)を自己負担。 |
移送費
重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について健康保険組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。 |